遺言書の方式について

法律の改正で,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもなりました。通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することも可能です。詳しくは,法務省のHPをご覧下さい。

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