借金問題の解決 1.任意整理

解決方法1
任意整理(和解)

こんなお悩みをお持ちの方

  1. 毎月の返済を少しでも減らしたい
  2. 何年も返済を続けている
  3. 借金を一本化したい
  4. 過払い金の請求をしたい
  5. 借金について相談したい

任意整理(和解)とは?

任意整理(和解)とは、毎月の返済が困難となった場合に、裁判所を通さず、司法書士等の専門家が消費者金融等の業者と任意に交渉して、借金を整理する手続きです。
最初に、お客様から依頼を受けた業者に対し、お客様の借金がどの位あるか調査します。
次に、お客様と毎月の返済額について相談しながら、司法書士等が業者と個別に借金の減額の交渉を行います。原則として、利息をつけずに3年~5年程度の分割返済での合意をします。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  1. 借入れ業者からの取立てや支払催促がとまります
  2. お客様が裁判所へ行く必要はありません
  3. 一部の借入れ業者のみを対象として整理ができます
  4. 借金をした理由は問われません

デメリット

  1. 借入れ業者の協力が得られない場合があります
  2. 借金があまり減らない可能性があります
  3. 一定期間、借入れできない可能性があります

解決までの流れ

相談

お客様の状況を詳細にお聞きします。

受任通知の発送

ご依頼を受けた業者に対し、通知を出します。通知を受けた業者からのお客様に対する支払の督促が止まります。
※司法書士等が債務の処理に依頼を受けた旨の通知を行った 場合、債権者は、正当な理由がある場合を除いて、直接債務者に対して支払の請求をすることは禁止されています(貸金業法21条)。

調査

業者から届いた取引内容をもとに借金の総額を調べます。

交渉

業者ごとに和解交渉をします。過払い金が発生している場合は、返還交渉をします。任意に返還されない場合は、裁判所を通して返還請求をします。

解決

和解が成立した業者に対して、返済を開始します。

  • 簡易裁判所における140万円以下の請求額の場合、代理人として交渉・裁判手続きを行います。
  • 地方裁判所に属する手続きに関しては、本人訴訟支援を行います。
  • 司法書士は、地方裁判所の手続きで代理人となることはできません。

費用について

相談料初回無料
詳しくは当事務所までお尋ね下さい。