遺言書の保管の制度について

令和2年7月10日よりご自身で作成した遺言書を法務局で保管する制度が始まります。

以前に比べて,裁判所での検認の手続きが不要になりますので,迅速な相続手続きとなる

ほか,遺言書の紛失の心配がなくなることが挙げられます。詳しくは,法務省民事局HPを

ご覧下さい。

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