後見制度の利用について

お亡くなりになられた方の相続手続きにおいて,何らかの障がい等があり,

お手続きの理解ができない相続人がいる場合には,後見制度の利用をご検討

する必要があります。後見制度については,裁判所HPに掲載されています

ので,ごらんください。また,お気軽におたずねください。

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