借金問題の解決 3.個人再生

解決方法3
個人再生

こんなお悩みをお持ちの方

  1. 自己破産をしたくない
  2. 自宅を手放したくない
  3. 借金の相談をしたい

個人再生手続きとは?

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

(1)小規模個人再生

  1. 将来において継続的又は反復して収入を得る見込みがある
  2. 負債の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下
  3. 支払不能のおそれがある

上記の要件を満たす方が、裁判所の認可した返済計画に従って返済することによって、残りの借金が免除される手続きです。

(2)給与所得者等再生

  1. 小規模個人(小規模個人再生の要件を満たす個人)のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある
  2. その収入の額の変動の幅が小さいと見込まれる

小規模個人再生より手続開始の要件が加重されています。その理由として、小規模個人再生と異なり、再生計画案に対する再生債権者の決議が不要となっているためです。したがって、再生債権者の同意なく、強制的に債務の一部が免除されることになります。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  1. 返済計画のとおり返済すれば債務は消滅します。
    ※ただし、原則として、保証人の債務は影響を受けません。
  2. 破産の免責不許可事由があっても申立てできます。
    ※だたし、7年以内に免責を得ていた場合は、給与所得者等再生の手続きを利用することはできません
  3. 住宅を保持できる可能性がある
    ※自己破産の場合、原則として、すべての財産を処分し債権者に対して配当するため、住宅を保持することはできません

デメリット

  1. 一定期間、借金ができなくなる
    ※信用情報機関に登録されるためです。
  2. 官報に掲載される
  3. 保証人がいる場合、保証人の債務は減額されない
    ※例外として、住宅資金特別条項については影響を受けます。
  4. 住宅ローン(利息・遅延損害金を含む)の支払額については、減額の対象とならない

解決までの流れ

相談

お客様の状況を詳細にお聞きします。

受任通知の発送

ご依頼を受けた業者に対し、交渉の依頼を受けましたという通知を出します。業者からお客様への支払の督促が止まります。

調査

業者から届いた取引内容をもとに借金の総額を調べます。個人再生の手続きに必要な書類をお伝えしますので、準備していただきます。

裁判所への申立て

裁判所へ申立書と準備いただいた書類を提出します。

再生手続開始決定及び個人再生委員の選任

個人再生委員の職務は、再生債務者の財産及び収入の状況を調査することなどです。

再生計画案作成

返済期間は、原則として、3年となります。特別の事情がある場合、5年まで延長することができます。

書面決議または意見聴取

裁判所に提出された再生計画案について、再生債権者による書面決議又は再生債権者に対する意見聴取が行われます。

再生計画の認可

再生計画案が可決された又は意見聴取の期間が経過した場合、裁判所は、不認可事由がある場合を除いて、再生計画の認可決定をします。

返済開始

再生計画の認可決定の確定によって、手続きが終了します。手続終了後、官報公告が行われます。官報公告後の翌日から2週間を経過すると再生計画の認可決定が確定します。確定後、返済を開始することになります。

  • 地方裁判所に属する手続きに関しては、本人訴訟支援を行います。
  • 司法書士は、地方裁判所の手続きで代理人となることはできません。

住宅資金特別条項とは?

一定の要件を満たす住宅ローンについて、融資時の返済計画を修正し、新たな返済計画を再生計画の条項としたものです。また、住宅ローン以外に借金がない場合でも、再生手続きにおいて利用することができます。

費用について

相談料無料
詳しくは当事務所までお尋ね下さい。